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海外で働くための第一関門は、ビザ。まずこれが突破できないとその先は語れません。ここでは、海外の大学を卒業した皆さんが一般的に取得できるビザの種類とその取得経路についてのみ紹介します。これらは、外国人に与えられるビザの一部にしかすぎませんので、より詳細を知りたい方、具体的な相談をされたい方は移民法について詳しい弁護士、または留学課・インターナショナルオフィスへご相談されることをお勧めします。
■イギリス編(2011年3月現在)
DURING SCHOOL
欧州経済領域(EEA)以外から学生ビザを使ってイギリスに留学中の方は、学期中はパートタイムとして週20時間まで、休暇中はフルタイムとして就労することが可能とされています。(6ヶ月未満の短期学生ビザは除く)
ただし、パスポートに貼付されているビザやエントリークリアランスに下記記載がある場合は、就労不可ですので、ご注意ください。
例)No work or resource to public funds.
No resources to public funds. Work prohibited.
その他留学期間中の就労に関して条件や詳細はイギリス国境庁のウェブサイトをご覧ください。
イギリス政府国境庁
http://www.ukba.homeoffice.gov.uk/studyingintheuk/
AFTER GRADUATION
卒業後、イギリス国内で働くには労働許可証の取得が必須条件となります。
2008年のイミグレーションルール改正以降も段階的に変更が進められており、非EEA国籍の方がイギリス労働許可証を取得することは、年々難しくなっています。
現行のポイント・ベース制度では、労働許可申請者である外国人(非EEA国籍の方)の学歴、職務経験、前職の給与等が点数化され、その適性が厳しく審査されます。就労を希望する業種、職種に関して、イギリス国内で人材不足が生じているのかという点も重要な審査基準となっています。
イミグレーションルールの改正は現在も続いています。イギリス国境庁のウェブサイトなどを定期的にチェックして情報を集めるとともに、大学のCareers Serviceや労働許可に詳しい法的専門家に相談することをお勧めします。
•Post-Study Work廃止へ 2011年3月、イギリスの大学・大学院を卒業した外国人留学生に最高2年間就労の機会を与える「post-study work」制度の廃止が発表されました。この制度終了は2012年4月と予定されています。
以降、非EEA国籍の学生がイギリス国内で就労を希望する場合、ポイント・ベース制度のもと、労働許可証Tier 2 Generalの取得が必要となります。
制度終了前にイギリスの大学を卒業し、post-study work取得を希望される方は、大学のCareers Serviceにご相談ください。またこの移行期間におけるpost-study work制度の最新情報を得るために定期的にイギリス国境庁のウェブサイトを確認することをお薦めします。
イギリス国境庁 Post-Study Workers
http://www.bia.homeoffice.gov.uk/workingintheuk/tier1/poststudy/ |