その5:ビザ
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海外で働くための第一関門は、ビザ。まずこれが突破できないとその先は語れません。ここでは、海外の大学を卒業した皆さんが一般的に取得できるビザの種類とその取得経路についてのみ紹介します。これらは、外国人に与えられるビザの一部にしかすぎませんので、より詳細を知りたい方、具体的な相談をされたい方は移民法について詳しい弁護士、または留学課・インターナショナルオフィスへご相談されることをお勧めします。
■アメリカ
DURING SCHOOL
F-1学生ビザに付随して取得することが可能な労働許可はCPT (Curricular Practical Training)とOPT(Optional
Practical Training)の2種類があります。
- CPT (Curricular Practical Training)
●卒業前のみ使用可能
●インターンシップ経験が卒業状件になっているなど、単位取得目的で使用可能
●学校の留学生アドバイザーの許可必要。移民局への申請無。
●学生の専攻分野の職種に限る
●パートタイム・フルタイム両方で使用可
- OPT(Optional Practical Training)
●最大12ヶ月有効
●卒業前と後どちらでも使用可能。分けて使用することも可。
●移民局への申請必要:発行まで3ヶ月ほどかかる
●学生の専攻分野の職種に限られ、期間延長なし。
●学期中はパートタイムのみ、休み中はパートタイム・フルタイム両方で使用可
AFTER GRADUATION
卒業後、F-1学生ビザの延長として得ることのできる労働許可はOPTになります。OPTそのものはビザではありません。OPT期間中にF-1ビザが切れてしまっても、合法的にアメリカに滞在することはできますが、一度アメリカを離れた場合OPTだけで再入国することはできません。OPT取得はそう難しくないですが、いくつかルールがありますので、それらを踏まえた上で大学のインターナショナルオフィスを通して申請手続きを行ってください。
OPT申請をするためには:
−過去9カ月間アメリカに滞在し、フルタイムの学生をしていた。日本の大学に在学しながら短期留学していた人は除く
−最終学期であること
−有効パスポートを保持している
OPTは申請してから許可カード(EAC:Employment Authorization Card)が届くまで3カ月以上かかる場合があります。春卒業を予定している方は今すぐ申請手続きをすることをお勧めします。
OPT終了後のオプション:
就労ビザ H1-B、E、L
OPT終了後も引き続きアメリカで働きたいと思っている方は、留学生が卒業後取得可能な労働ビザとして、H1-B専門職ビザ、E貿易・投資駐在員ビザ、L企業内転勤者ビザの取得が考えられますが、留学生が卒業後に一般的に取得しているのはH1-Bです。
- H1-Bビザ
専門職または高度な技能に基づく短期間の雇用に対して発給されるビザです。
●学士号以上 職務内容と履修学科の関連が必須
●雇用主のサポートが必要
●弁護士代負担は雇用主・申請者個人どちらでも良いが、移民局への申請料は雇用主支払い
●毎年限られた数のみ発行 上限が定められている
H1-Bは最大6年まで利用可能ですが、申請した雇用主に働いている期間のみ有効となります。従って、転職する際には新たにスポンサーとなってくれる雇用主を見つけなければなりません。また、H1-Bは専門知識や職務経験があることで取得可能なビザなので、職務が大学で得た専攻と関連性があることやアメリカ国内ではその職務を遂行できる専門知識や経験を持った人材がいないことが条件となります。ここ数年、H1-Bに関する新しい法案が適用され、年々ビザ取得が難しくなっています。
- Eビザ
日本国籍の大企業あるいは個人企業のいずれにも該当し、米国と日本の間で相当な額の取引に従事する方が対象。貿易・投資駐在員を申請する際は、次の条件を満たす必要があります。
●日本国籍を持つ方が株式のすくなくとも50%を所有していること
●米国と日本の間で相当な額の貿易を行い、現地事業の貿易量の50%以上が日米間のものであること
●E-1ビザを申請する時点で、既に貿易活動が継続的に行われていること
●申請者は会社の所有者、役員、管理職、又は会社運営に必要な専門的知識や技能を有していること
- Lビザ
多国籍企業の役員や管理職が米国の事業所に転勤する場合に取得するビザの一つで、 L-1ビザを申請する際は、次の条件を満たす必要があります。
●移民局(BCIS)からI-129請願書(PETITION)が許可され、I-797請願書許可通知(NOTICE
OF APPROVAL)を取得している。
●過去3年の内、少なくとも1年間(BLANKET Lビザの場合は6ヶ月間)は同じ会社で勤務していた。
●現在勤務している会社の親会社、子会社、支社又は系列会社で働くために渡米する。
●申請者は役員、管理職、又は、専門知識が求められる職につくために赴任する。
就労ビザ終了後のオプション:永住権 就労ビザ終了後、引き続きアメリカで働き暮らすためには別のビザへの切り替えを行わなくてはなりません。これはあくまでも雇用側と本人との関係によるので、確実なものではありませんが、考えられるビザとして永住権があります。
永住権(通称:グリーンカード、正式名称はLawful Permanent Resident)は、就労ビザではなく移民ビザと呼ばれるもので、就労や就学を伴わなくても合法的にアメリカで暮らすことが出来るビザです。永住権を得る方法として、アメリカ国籍又は永住権を持つ配偶者・家族がスポンサーとなり取得する方法と、雇用を通して取得する方法が挙げられます。雇用を通して申請するには、就労ビザ同様スポンサーが必要ですし、また、現在就いている職務が専門性や特殊能力を要するものでアメリカ国籍の人材でまかなえない事を証明する必要があります。
上記ビザに関する詳しい申請条件、申請方法に関しては、米国移民局のウェブサイトをご覧ください。
http://uscis.gov/graphics/services/index.htm |
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